東京都 省エネ・再エネアドバイザー申込システムのロゴ

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省エネ・再エネアドバイザー規約

本規約は、省エネ・再エネアドバイザーの利用条件を定めるものです。

第1条(目的および行政サービスの中立性)

省エネ・再エネアドバイザーは、都内に所在する分譲マンションの管理組合、区分所有者の任意団体(管理組合が組織されていない場合)、区分所有者又は賃貸マンションの所有者に対し、専門のアドバイザーがマンション共用部分等の相談、調査、助言等を行うことにより、マンションの省エネ・再エネ化を促進することを目的とした行政サービスです。

1. 【公平性の保持】
省エネ・再エネアドバイザーは中立性を堅持するため、特定のメーカー、建築資材、または施工業者の紹介・あっせんを行うものではありません。

第2条(申込資格および対象物件)

1. 省エネ・再エネアドバイザーの申込者は、都内に所在する分譲マンションの管理組合、区分所有者の任意団体(管理組合が組織されていない場合)、区分所有者又は賃貸マンションの所有者(以下、「管理組合等」という)になります。

2. 調査当日には管理組合等からの同意が確認できる状態である必要があります。

第3条(アドバイス対象箇所)

1. マンションの共有部分等の省エネルギー化等に関する相談、調査、助言等
・相談:管理組合等から省エネ・再エネに関するヒアリングを実施
・調査:設計図面(竣工図)、修繕履歴、電気料金請求書等を調査現地の共用部分全体を巡回確認
・助言:相談・調査に基づいて、適切な省エネ・再エネ改修に関する助言の実施

2. マンションの共有部分等の省エネルギー化等に関する提案書作成、説明
・提案書作成:派遣省エネ・再エネアドバイザーは1.の業務で確認した内容に基づき具体的な対策の提案書を作成。提案書には改修に要する工事費を含む
・提案書説明:作成した提案書について、受託者の事務所又はWEB等で管理組合等に説明を実施

第4条(アドバイス実施に係る費用)

1. 省エネ・再エネアドバイザーにおける相談・調査・助言の費用は無料です。

第5条(補助金制度との関係)

1. 省エネ・再エネアドバイザーは、東京都の補助金申請の手続きを代行するものではありません。

2. 省エネ・再エネアドバイザーの利用は、特定の補助金交付の必須条件ではなく、また交付を保証するものでもありません。

第6条(個人情報の取扱いおよび広報)

1. 東京都住宅政策本部および本事業の受託事業者は、取得した個人情報を点検実施、連絡、および事業統計・広報(個人が特定されない形での利用)以外の目的には使用しません。

第7条(免責事項)

1. 相談、調査、助言は、実施時点の状態確認に基づき一般的な知見を提供するものであり、特定の改修結果や将来的な故障の不発生を保証するものではありません。

2. 省エネ・再エネアドバイザーの点検結果に基づき利用者が第三者と行った契約(施工、購入等)について、東京都住宅政策本部および本事業の受託事業者は一切の責任を負いません。